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最高裁判所第三小法廷 昭和45年(オ)375号 判決

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人松浦勇の上告理由一について。

所論の点に関する原審の事実認定は、原判決の挙示する証拠関係に照らして首肯するに足り、右事実関係のもとにおいては、訴外船木茂は、被上告会社の取締役として善良な管理者の注意を怠り、被上告会社に一五五六万四八五二円の損害を被らせたものであるから、その損害を賠償すべき義務がある旨の原審の判断は正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。それゆえ、論旨は採用するをえない。

同二について。

所論の点に関する原審の認定判断は、原判決の挙示する証拠関係に照らして肯認するに足り、原判決に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものであつて、採用することができない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 天野武一 裁判官 田中二郎 裁判官 下村三郎 裁判官 関根小郷 裁判官 坂本吉勝)

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